1988-04-28 第112回国会 衆議院 逓信委員会 第7号
○木下委員 現在そういった外国郵便為替とか外国郵便振替、これは取り扱い状態はどのようになっておりますか。件数やら金額やらについてお伺いしたいと思います。 また、その取り扱いの状況で特に振出高または払渡高の多い国というのはどんな国なのか。
○木下委員 現在そういった外国郵便為替とか外国郵便振替、これは取り扱い状態はどのようになっておりますか。件数やら金額やらについてお伺いしたいと思います。 また、その取り扱いの状況で特に振出高または払渡高の多い国というのはどんな国なのか。
この法律で、これまで「外国郵便為替」とか「外国郵便振替」と呼ばれておりましたものを「国際郵便為替」及び「国際郵便振替」、このように名前を変えるようですが、これはどういう理由でしょうか。何か実態に変わるところがあるのかどうかお伺いいたします。
以上のほか、外国郵便振替に関する料金で条約にその範囲が定められていないものにつきましては、万国郵便連合の郵便振替に関する約定に規定する料金を超えない範囲内で省令で定めることができることとする等の内容を織り込んでおります。 なお、この法律の施行期日は、昭和五十六年十月一日といたしております。
今度の第六条で外国郵便振替についての料金問題が改正になりますが、この内容を拝見しますと、「条約に料金の範囲が規定されているときは、その範囲内において、」省令でもって決める。「条約に料金の範囲が規定されていないときは、万国郵便連合の郵便振替に関する約定に規定する同種の料金を超えない範囲内」で省令で決める。後者の方が今度新しく入ってくるわけですね。
それから、外国郵便振替につきましては、現在十五カ国との間で実施をいたしておりますが、国内での郵便振替の普及に力を入れている段階にある国が多いわけでございます。そういうことで外国郵便振替による送金需要が少ないというふうなこともございますけれども、今後とも送金ルートの開設につきまして相手国に働きかけはいたしてまいりたいと考えております。
この条約が日英両国間で締結をされますと、この条約により外国郵便振替の払い出し業務を行うことになるわけでございますが、この条約には料金の範囲の規定がございませんで、料金は各郵政庁が定めるということにされております。
以上のほか、外国郵便振替に関する料金で条約にその範囲が定められていないものにつきましては、万国郵便連合の郵便振替に関する約定に規定する料金を超えない範囲円で省令で定めることができることとする等の内容を織り込んでおります。 なお、この法律の施行期日は、昭和五十六年十月一日といたしております。
つまり現在のところ郵便法ないしは郵便為替法あるいは郵便振替法というようなものによってカバーされているところでございまして、と申しますのは、つまりこれらの国内法に委任の規定がございまして、郵政省令として公布しております外国郵便規則それから外国郵便為替規則、外国郵便振替規則というものを改正する必要はございますけれども、法律自体を改正する必要はない、そのように考えます。
ということになっておりまして、各郵政庁はさらにそれを二十サンチームまではよろしいということになっておりますが、現在私どもの方の外国郵便振替規則におきましては、この最高の二十サンチームを換算した金額できめておりますので、万国郵便の振替に関する約定を変えない限り料金の改正ができないわけであります。
○大塚政府委員 実は今回の改正と直接関係がなかったものですから、あまり研究をしていなかったのでございますが、外国郵便振替は現在スイス、西ドイツ・フランス等十カ国と交換をいたしております。その料金につきましては、各条約によってきめておるようでございますが、その詳細はいずれ調べまして……。
なお、目下交渉を進めておりますものといたしましては、ブラジル及びインドとの郵便為替条約の締結並びに諸外国との間における外国郵便振替業務の再開等があります。
なお、目下交渉を進めておりますものといたしましては、ブラジル及びインドとの郵便為替条約の締結並びに諸外国との間における外国郵便振替業務の再開等があります。